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受講免除について
高所作業車
| 区分 | 受講の免除を受けることができる者 | 免除される講習受講課目 | 講習受講時間 |
| 1 | ①建設業法施行令に規定する建設機械施行、技術検定に合格した者 ②道路交通法の大型特殊自動車免許、大型自動車免許又は普通自動車免許を有する者 ③フォークリフト運転技能講習、ショベルローダー等運転技能講習、車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習、車両系建設機械(解体用)運転技能講習又は不整地運搬車運転技能講習を修了した者 |
学科 ・原動機に関する知識 |
学科8時間 実技6時間 |
| 2 | ①移動式クレーン運転士免許を受けた者 ②小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者 |
学科 ・原動機に関する知識 ・ 高所作業車の運転に必要な一般的事項に関する知識 |
学科6時間 実技6時間 |
フォークリフト
| 区分 | 受講の免除を受けることができる者 | 免除される講習課目 | 講習受講時間 |
| 1 | 大型特殊自動車免許(キャタピラ限定を除く)を保有する者又は、大型自動車免許、普通自動車免許、大型特殊自動車免許(キャタピラ限定)を有し、かつ3ヶ月以上フォークリフトの運転の業務に従事した経験を有する者 | 学科 ・走行に関する装置の構造及び取扱の方法に関する知識 実技 ・走行の操作 |
学科7時間 実技4時間 |
| 2 | 大型特殊自動車免許(キャタピラ限定)、大型自動車免許、普通自動車免許を有する者 | 学科 ・走行に関する装置の構造及び取扱の方法に関する知識 |
学科7時間 実技24時間 |
| 3 | 6ヶ月以上フォークリフトの業務に従事した経験を有する者 | 実技 ・走行の操作 |
学科11時間 実技4時間 |
小型移動式クレーン
| 区分 | 受講の免除を受けることができる場合 |
| A | 1.クレーン運転士免許、デリック運転士免許または揚貨装置運転士免許を取得している 2.床上操作式クレーン運転技能講習または玉掛技能講習を修了している |
| B | 1.建設機械施行技術検定のうち、一級の技術検定に合格し、実地試験においてショベル系建設機械操作 施行法もしくは基礎工事用建設機械操作施工法を選択している 2.同検定二級で第二種もしくは第六種の種別に該当するものに合格している 3.車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習を修了している |
| C | 1.つり上げ荷重が5㌧以上のクレーン(跨線テルハを除く)の運転の業務に従事した経験が6ヶ月以上ある 2.つり上げ荷重が1㌧以上の移動式クレーンの運転業務に従事した経験が6ヶ月以上ある 3.制限荷重5㌧未満の揚貨装置、つり上げ荷重5㌧未満のクレーン、つり上げ荷重5㌧以上の跨線テルハつり上げ荷重1㌧未満の移動式クレーン、つり上げ荷重5㌧未満のデリックの運転の業務に従事した経験が6ヶ月以上ある 4.つり上げ荷重1㌧未満のクレーン、移動式クレーンまたはデリックの玉掛けの業務に従事した経験が6ヶ月以上ある |
| D | 鉱山において、移動式クレーンのうちつり上げ荷重が5㌧以上のものの運転業務に1ヶ月以上従事した経験を有する |
玉掛け
| 区分 | 受講の免除を受けることができる場合 |
| A | 1.クレーン運転士免許、移動式クレーン運転士免許、デリック運転士免許又は掲貨装置運転士免許を持つ者 2.床上操作式クレーン運転技能講習又は小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者 |
| B | 1.所定の特別教育を修了し次のいずれかの業務に6か月以上従事した経験を有する者 ①吊り上げ荷重が5トン以上のクレーン(跨線テルハを除く)の運転 ②吊り上げ荷重が1トン以上の移動式クレーンの運転 ③制限荷重5トン未満の掲貨装置の運転の業務 ④吊り上げ荷重が5トン未満のクレーンの運転 ⑤吊り上げ荷重が5トン以上の跨線テルハの運転 ⑥吊り上げ荷重が1トン未満の移動式クレーンの運転 ⑦吊り上げ荷重が5トン未満のデリックの運転の業務 2.鉱山において次のいずれかの業務に1ヶ月以上従事した経験を有する者 ① 吊り上げ荷重が5トン以上のクレーンの運転 ② 吊り上げ荷重が5トン以上の移動式クレーンの運転 |
| C | 1.下記の作業に6ヶ月以上従事した経験を有する者 ①クレーン、移動式クレーン、デリック もしくは掲貨装置で吊り上げ荷重もしくは制限荷重が1トン以上のものの玉掛けの補助作業 ②制限荷重が1トン未満の掲貨装置の玉掛けの業務 |
車両系建設機械
| 区分 | 受講の免除を受けることができる者 | ||
| A | 1.建設業法施工令に規定する一級の建設機械施工技術検定に合格した者(実技試験において トラクター系もしくはショベル系建設機械操作施工法を選択した者を除く) 2.同施工令に規定する2級技術検定で国土交通省告示に定められた第4種から第6種までの種別に該当するものに合格した者 |
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| B | 1.大型特殊自動車免許を有する者 |
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| C | 上記B欄の2の(1)~(4)の運転業務に6か月以上従事した経験を有する者 | ||
| D | 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習を修了した者 | ||
| E | 車両系建設機械(解体用)運転技能講習を修了した者 | ||








