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助成金のご案内

建設雇用改善助成金制度

建設雇用改善助成金制度は中小建設事業主が従業員に技能資格を取得させるため、教習機関に委託して技能講習を受講させた場合に、雇用能力開発機構からその経費の一部が事業主に対して助成される制度です。

1.対象となる事業主
・建設業であること
・資本金3億円以下または常用従業員数300人以下の建設事業主
・雇用保険料率が1000分の18
・受講生が雇用保険の被保険者(経営者・役員の方は対象外)

2.助成金の種類
・第2種助成金 受講料の一部(約70%)が助成されます。
・第4種助成金 受講期間の賃金を支払った場合に賃金の一部(日当約5,000円×日数)
が助成されます。
※ 第2種で受講の場合は、第4種助成金も対象となります。

3.助成金制度を利用する場合
・予約する時に、助成金制度を利用する旨をお伝えください。なお手続きの詳細は、雇用・能力開発機構のホームページでご確認ください。
(雇用・能力開発機構 http://www.ehdo.go.jp/gyomu/f-2.html